ホットボイス

議員報酬改定に伴う条例改正までの今後の手続きに大きな疑義を感じます
受理文

令和8年1月16日開催の第5回議会改革諮問会議録にて、2.会議要旨(1)確認事項の②において 議会改革諮問会議の答申後に、執行機関の付属機関(町長が任命する委員で構成する審査機関)である「特別職報酬等審議会」を設置し審議する予定であったが、現行の議員報酬の根拠となる条例(芽室町議会基本条例)の規定は「報酬等の改正については(中略)必ず議員が提案する。」となっていることから、「特別職報酬等審議会」には付さないこと。と報告されています。

ここで述べている「提案」誰が何に対して何を提案するのですか?

  • 受理日

    2026年4月10日

  • 発信者

    記名

回答文

このたびは、御意見をいただきありがとうございます。

御指摘の「ここで述べている『提案』誰が何に対して何を提案するのですか」という点については、具体的には、議員が発議者となり、「芽室町議会議員報酬及び費用弁償条例」及び「町議会議員に対する期末手当支給条例」の改正案を、議会に対して提案(発議)することを意味します。

提案された条例案は、議会において審議され、議決を経て最終的に決定されます。

なお、この取扱いについては、芽室町議会基本条例第29条第4項において「報酬等の改正については、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由を付して、必ず議員が提案するものとする。」と規定されており、これに基づく手続きとなっています。