令和8年1月16日開催の第5回議会改革諮問会議録にて、2.会議要旨(1)確認事項の②において 議会改革諮問会議の答申後に、執行機関の付属機関(町長が任命する委員で構成する審査機関)である「特別職報酬等審議会」を設置し審議する予定であったが、現行の議員報酬の根拠となる条例(芽室町議会基本条例)の規定は「報酬等の改正については(中略)必ず議員が提案する。」となっていることから、「特別職報酬等審議会」には付さないこと。と報告されています。
ここで述べている「提案」誰が何に対して何を提案するのですか?
-
受理日
2026年4月10日
-
発信者
記名
このたびは、御意見をいただきありがとうございます。
御指摘の「ここで述べている『提案』誰が何に対して何を提案するのですか」という点については、具体的には、議員が発議者となり、「芽室町議会議員報酬及び費用弁償条例」及び「町議会議員に対する期末手当支給条例」の改正案を、議会に対して提案(発議)することを意味します。
提案された条例案は、議会において審議され、議決を経て最終的に決定されます。
なお、この取扱いについては、芽室町議会基本条例第29条第4項において「報酬等の改正については、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由を付して、必ず議員が提案するものとする。」と規定されており、これに基づく手続きとなっています。
-
回答者
議会事務局総務係(内線313)
Email:g-shomu@memuro.net