ホットボイス

新嵐山について55
受理内容

議会だよりみました 調査をしないで、否決したなんて驚きました

代案も示していないのもびっくりしました 先生の中には、元役場の職員さんもいるんのにびっくりです

教えてほしいのですけど、失業してもイいと思ってたんですか スキー場は必要なんですか ホテルはいるんですか キャンプ場はどうなんですか抽象的じゃなくてはっきりと答えてください 議会の権限じやないというのはなしですよ それくらいの考えは子どもでもあるでしよ

  • 受理日

    2023年11月13日

  • 発信者

    無記名

回答

このたび、「議会だよりみました 調査をしないで、否決したなんで驚きました」との御意見ですが、議会だよりには「(前段略)きめ細かく把握・調査しない中での対応だという指摘と疑問の声が多く出されました」と、議会報告会での出された意見について掲載いたしました。「調査をしないで否決した」とは記載されていません。

議会ではこれまで、新嵐山スカイパークについて、総務経済常任委員会において、年間を通して特に調査が必要であるとの考えから、平成29年度、平成30年度、令和3年度、令和4年度に「抽出事業」として委員会で決定し、継続して調査を行ってきました。毎年5月~6月には、総務経済常任委員会において、めむろ新嵐山株式会社の営業報告書について町から報告があり、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、監査報告書、事業計画書、営業分析(部門別営業収支)等の資料に基づき、調査を行っています。

また、議会モニター会議、町民との意見交換会(町内6カ所のPTA)、各種団体との意見交換会において、新嵐山スカイパークについての意見聴取を行っています。さらに、令和4年度の取組みでは、委員が利用者の声を聴き、雰囲気を体感することで、良い点、改善すべき点など調査にあたっての委員それぞれの考え方を整理することにつながりました。加えて、10月12日から10月30日までの間、オンラインによるアンケート調査を実施して意見聴取に取組みました。

なお、令和5年度も総務経済常任委員会では、抽出事業として取組んでおり、6月9日の総務経済常任委員会においては、めむろ新嵐山スカイパークの経営状況について調査し、その後、7月12日に全員協議会において「会社経営の 危機的状況にある」として経営方針変更の説明がありました。こうした状況を受け、議会としてチェックすべき特に重要な事項と判断し、「新嵐山スカイパーク経営改革調査特別委員会」を7月28日の臨時会議において全会一致で議決し設置したものです。なお、特別委員会は、7月28日、8月2日、8月21日、9月5日、9月29日、10月31日、11月7日の計7回開催し調査を行ってきております。

また、「抽象的じゃなくてはっきりと答えてください 議会の権限じやないというのはなしですよ それくらいの考えは子どもでもあるでしょ」との御意見ですが、それぞれの項目に対する見解につきましては議員個人個人で異なることであり、議会として統一の見解を持ち合わせ得ないものであります。この部分の御意見につきましては、「議会ホットボイス取扱基準」第3条(3)「(イ)議員個人への質問・意見・要望」に該当するため、取り扱わないことといたします。

なお、「子ども」を引き合いに出されることにつきましては、「子ども」に対して大変に侮辱的な表現であります。議会ホームページによって全世界に発信されているものでもありますので厳に慎んでいただきますよう心からお願い申し上げます。

議会だより11月号の5ページ目に「議会ホットボイス取扱基準」を掲載していますのでそちらもぜひご覧ください。

受理したホットボイスは原則として、その取り扱いを直近の議会運営委員会に諮り、①取り扱いの可否、②回答の可否、③回答するとした場合の回答書、④議会だよりへの掲載の可否、を協議して決定しています。

なお、①議員の発言に関するもの、②議員個人への質問・意見・要望、③特定者への誹謗・中傷、④特定者への指摘・苦情、⑤意味不明、解読ができないもの、⑥同一人で内容が同じもの(類似なものを含む)、⑦議長が対応しないと判断したもの、につきましては取り扱わないものとして規定しています。

さらに申し上げますと、議会が持つ権限とその権限に基づく議会の仕事は以下になります。

【議決権(地方自治法第96条)】

  • 町の条例を決める。条例の内容を改める。条例を廃止する。(地方自治法第96条第1項第1号)
  • 予算を決める。(地方自治法第96条第1項第2号)
  • 決算を認定する。(地方自治法第96条第1項第3号)
  • 主要な契約(大規模な工事や高額な物品の購入など)を締結する。(地方自治法第96条第1項第5号)
  • その他法令で定められていることを決める。

【選挙権(地方自治法第97条)】

  • 議長、副議長の選挙を行う。(地方自治法第103条第1項)
  • 選挙管理委員の選挙を行う。(地方自治法第182条第1項)

【同意権】

  • 副町長の同意(地方自治法第162条)
  • 監査委員の同意(地方自治法第196条)
  • 教育委員の同意(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)などの選任や任命について、それに同意するかどうかを決定する。

【請願の審査・調査(地方自治法第124条・第125条)】

  • 町民から提出された請願を審査・調査し、町政に反映させるよう努める。

【意見書提出権(地方自治法第99条)】

  • 芽室町の公益のため、議会の意思を意見書にまとめ、国、道、関係行政庁に提出し、町民の声を国政や道政などに反映させる努力する。

【検査権・調査権(地方自治法第98条・第100条)】

  • 議会で決めたとおりに町が仕事をしているか、検査・調査する。

  • 回答日

    2023年11月17日

  • 回答者

    議会事務局総務係(内線313)
    Email:g-shomu@memuro.net