① 今日の町の説明を聞いて、経営責任は町にあると思いますが、今までの、あなた方議会は何を調査してきたのですか?
納得できないこと、不明なことを徹底的に調査すべきではなかったんですが?
会社のことはわからない、と議会説明会で答えられていましたが、そんなの済みますか?徹底的に調査すべきではなかったのですか?法的にできなかったのですか?そうであればその理由を教えてください。
この期に及んで否決。その前に、もっともっと調査して、明確にして、正していく必要があったのではないですか?
町の経営能力をうんぬん言うのであれば、何が間違っているのか指摘すべきだったのでは?
② 提案を採否するだけでなく、調査する権利もあるはずではないですか?それは完全に行使しましたか?
③ 納得しないで今まで過ごしてきたのですか?そうじゃないですよね?不明なことはなく、全て納得していたのですよね?町が説明しないから、提案しないから、、、なんてことはないですよね?
- 受理日
2023年10月23日
- 発信者
無記名
このたび、「今までの、あなた方議会は何を調査してきたのですか?」との御意見ですが、議会ではこれまで、新嵐山スカイパークについて、総務経済常任委員会において、年間を通して特に調査が必要であるとの考えから、平成29年度、平成30年度、令和3年度、令和4年度に「抽出事業」として委員会で決定し、継続して調査を行ってきました。
毎年5月~6月には、総務経済常任委員会において、めむろ新嵐山株式会社の営業報告書について町から報告があり、事業報告書、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、監査報告書、事業計画書、営業分析(部門別営業収支)等の資料に基づき、調査を行っています。また、議会モニター会議、町民との意見交換会(町内6カ所のPTA)、各種団体との意見交換会において、新嵐山スカイパークについての意見聴取を行っています。さらに、令和4年度の取組みでは、委員が利用者の声を聴き、雰囲気を体感することで、良い点、改善すべき点など調査にあたっての委員それぞれの考え方を整理することにつながりました。加えて、10月12日から10月30日までの間、オンラインによるアンケート調査を実施して意見聴取に取組みました。
なお、令和5年度も総務経済常任委員会では、抽出事業として取組んでおり、6月9日の総務経済常任委員会においては、めむろ新嵐山スカイパークの経営状況について調査し、その後、7月12日に全員協議会において「会社経営の危機的状況にある」として経営方針変更の説明がありました。こうした状況を受け、議会としてチェックすべき特に重要な事項と判断し、「新嵐山スカイパーク経営改革調査特別委員会」を7月28日の臨時会議において全会一致で議決し設置したものです。なお、特別委員会は、7月28日、8月2日、8月21日、9月5日、9月29日の計5回開催し調査を行ってきたものです。
また、「提案を採否するだけでなく、調査する権利もあるはずではないですか?」、「町が説明しないから、提案しないから、、、なんてことはないですよね?」との御意見ですが、議会が持つ権限とその権限に基づく議会の仕事は以下になります。
【議決権(地方自治法第96条)】
- 町の条例を決める。条例の内容を改める。条例を廃止する。(地方自治法第96条第1項第1号)
- 予算を決める。(地方自治法第96条第1項第2号)
- 決算を認定する。(地方自治法第96条第1項第3号)
- 主要な契約(大規模な工事や高額な物品の購入など)を締結する。(地方自治法第96条第1項第5号)
- その他法令で定められていることを決める。
【選挙権(地方自治法第97条)】
- 議長、副議長の選挙を行う。(地方自治法第103条第1項)
- 選挙管理委員の選挙を行う。(地方自治法第182条第1項)
【同意権】
- 副町長の同意(地方自治法第162条)
- 監査委員の同意(地方自治法第196条)
- 教育委員の同意(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)などの選任や任命について、それに同意するかどうかを決定する。
【請願の審査・調査(地方自治法第124条・第125条)】
- 町民から提出された請願を審査・調査し、町政に反映させるよう努める。
【意見書提出権(地方自治法第99条)】
- 芽室町の公益のため、議会の意思を意見書にまとめ、国、道、関係行政庁に提出し、町民の声を国政や道政などに反映させる努力する。
【検査権・調査権(地方自治法第98条・第100条)】
- 議会で決めたとおりに町が仕事をしているか、検査・調査する。
議会では、新嵐山スカイパークが町・町民にとっての貴重な財産であり、守り引き継ぐべきものとの認識から、速やかに次の段階の検討に向けて、町と連携しながら取組んでいく考えです。
今回いただいたホットボイスにつきましては御意見として承ります。
- 回答日
2023年10月25日
- 回答者
議会事務局総務係(内線313)
Email:g-shomu@memuro.net