新嵐山について㊾
受理内容
議会は、町からの提案がない、町から聞いてないの一点張りのようですが、議会から町に提案しない理由を教えてください。今シーズン、どうすればスキー場ができるのか教えてください。若い議長さん、女性の議員先生、がっかりです。
- 受理日
2023年10月23日
- 発信者
無記名
回答
このたび、「議会から町に提案しない理由を教えてください」との御意見ですが、議会には、議会の権限としてできることとできないことがあります。
なお、議会が持つ権限とその権限に基づく議会の仕事は以下になります。
【議決権(地方自治法第96条)】
- 町の条例を決める。条例の内容を改める。条例を廃止する。(地方自治法第96条第1項第1号)
- 予算を決める。(地方自治法第96条第1項第2号)
- 決算を認定する。(地方自治法第96条第1項第3号)
- 主要な契約(大規模な工事や高額な物品の購入など)を締結する。(地方自治法第96条第1項第5号)
- その他法令で定められていることを決める。
【選挙権(地方自治法第97条)】
- 議長、副議長の選挙を行う。(地方自治法第103条第1項)
- 選挙管理委員の選挙を行う。(地方自治法第182条第1項)
【同意権】
- 副町長の同意(地方自治法第162条)
- 監査委員の同意(地方自治法第196条)
- 教育委員の同意(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)などの選任や任命について、それに同意するかどうかを決定する。
【請願の審査・調査(地方自治法第124条・第125条)】
- 町民から提出された請願を審査・調査し、町政に反映させるよう努める。
【意見書提出権(地方自治法第99条)】
- 芽室町の公益のため、議会の意思を意見書にまとめ、国、道、関係行政庁に提出し、町民の声を国政や道政などに反映させる努力する。
【検査権・調査権(地方自治法第98条・第100条)】
- 議会で決めたとおりに町が仕事をしているか、検査・調査する。
- 回答日
2023年10月25日
- 回答者
議会事務局総務係(内線313)
Email:g-shomu@memuro.net