新嵐山について㊻
受理内容
今回嵐山の件で議会報告会やホットボイスを拝見し初めて議会に対して解散請求ができることを知りました。とても賛成です。今回議会で反対の意見をされた方々は町民ファーストといいながら個人的な意見で全然町民のためになっていない理解できません。こんなにも存続の声が上がっているのに、芽室町をなんだと思っているんでしょうか。採決に対しても議長から根回しがあったと報告会でもありましたが、そんなことして否決し誰のためなんでしょうか。ぜひ解散請求を願います。
- 受理日
2023年10月23日
- 発信者
30代
回答
このたび、「ぜひ解散請求を願います」との御意見ですが、直接請求とは、間接民主制を補完する仕組みとして、普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の連署(署名)を集めることで、その代表者から条例の制定・改廃や議会の解散等を請求することができる制度です。議会の解散請求につきましては、選挙権を有する者の3分の1以上の署名が必要で、請求先は選挙管理委員会となります。
- 回答日
2023年10月25日
- 回答者
議会事務局総務係(内線313)
Email:g-shomu@memuro.net