ホットボイス

新嵐山について㊲
受理内容

議会の人は、雇用はどうでもいいって言いましたよね?正気ですか。

司会の人の、どうして時々笑ってたんですか。不謹慎です。フエイスブックで、新聞の批判してますが、自分の考えと違うと批判ですか。自分と違うと受け入れないんですね。オワコンです。

  • 受理日

    2023年10月20日

  • 発信者

    無記名

回答

このたび、「議会の人は、雇用はどうでもいいって言いましたよね?正気ですか」との御意見ですが、従業員の雇用・給与の問題について切実な問題であることは議員間でも共通の認識を持っているところでありますが、社員・従業員の雇用、給与等につきましては議会が関与できないことを御理解願います。

議会としてお答えできるものとできないもの、議会の権限としてできることとできないことがあります。今回いただいたホットボイスにつきましては御意見として承ります。

なお、議会が持つ権限とその権限に基づく議会の仕事は以下になります。

【議決権(地方自治法第96条)】

  • 町の条例を決める。条例の内容を改める。条例を廃止する。(地方自治法第96条第1項第1号)
  • 予算を決める。(地方自治法第96条第1項第2号)
  • 決算を認定する。(地方自治法第96条第1項第3号)
  • 主要な契約(大規模な工事や高額な物品の購入など)を締結する。(地方自治法第96条第1項第5号)
  • その他法令で定められていることを決める。

【選挙権(地方自治法第97条)】

  • 議長、副議長の選挙を行う。(地方自治法第103条第1項)
  • 選挙管理委員の選挙を行う。(地方自治法第182条第1項)

【同意権】

  • 副町長の同意(地方自治法第162条)
  • 監査委員の同意(地方自治法第196条)
  • 教育委員の同意(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)などの選任や任命について、それに同意するかどうかを決定する。

【請願の審査・調査(地方自治法第124条・第125条)】

  • 町民から提出された請願を審査・調査し、町政に反映させるよう努める。

【意見書提出権(地方自治法第99条)】

  • 芽室町の公益のため、議会の意思を意見書にまとめ、国、道、関係行政庁に提出し、町民の声を国政や道政などに反映させる努力する。

【検査権・調査権(地方自治法第98条・第100条)】

  • 議会で決めたとおりに町が仕事をしているか、検査・調査する。
  • 回答日

    2023年10月25日

  • 回答者

    議会事務局総務係(内線313)
    Email:g-shomu@memuro.net