議会もやるきになれば、提案できることを知らんのか?何でも人のせい、自分たちは聞いてないとか、野党と一緒だな。
あと、回答、一括で答えるな。真面目に答えろ
- 受理日
2023年10月18日
- 発信者
無記名
このたび、「議会もやるきになれば、提案できることを知らんのか?何でも人のせい、自分たちは聞いてないとか、野党と一緒だな」との御意見ですが、町議会には、芽室町のまちづくりの重要なことを審議し、決定する役目があるため、法令により多くの権限が与えられ、この権限のもと仕事をしています。議会が持つ権限とその権限に基づく議会の仕事は以下になります。
【議決権(地方自治法第96条)】
- 町の条例を決める。条例の内容を改める。条例を廃止する。(地方自治法第96条第1項第1号)
- 予算を決める。(地方自治法第96条第1項第2号)
- 決算を認定する。(地方自治法第96条第1項第3号)
- 主要な契約(大規模な工事や高額な物品の購入など)を締結する。(地方自治法第96条第1項第5号)
- その他法令で定められていることを決める。
【選挙権(地方自治法第97条)】
- 議長、副議長の選挙を行う。(地方自治法第103条第1項)
- 選挙管理委員の選挙を行う。(地方自治法第182条第1項)
【同意権】
- 副町長の同意(地方自治法第162条)
- 監査委員の同意(地方自治法第196条)
- 教育委員の同意(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)などの選任や任命について、それに同意するかどうかを決定する。
【請願の審査・調査(地方自治法第124条・第125条)】
- 町民から提出された請願を審査・調査し、町政に反映させるよう努める。
【意見書提出権(地方自治法第99条)】
- 芽室町の公益のため、議会の意思を意見書にまとめ、国、道、関係行政庁に提出し、町民の声を国政や道政などに反映させる努力する。
【検査権・調査権(地方自治法第98条・第100条)】
- 議会で決めたとおりに町が仕事をしているか、検査・調査する。
なお、「あと、回答、一括で答えるな。真面目に答えろ」とのご意見ですが、回答については議会運営委員会で協議しており、その際には、ホットボイスの趣旨、内容等を総合的に判断し、回答を作成しております。ホットボイスにつきましては、芽室町議会「議会ホットボイス取扱基準」に則り取り扱いをしております。
受理したホットボイスは原則として、その取り扱いを議会運営委員会に諮り、①取り扱いの可否、②回答の可否、③回答するとした場合の回答書、④議会だよりへの掲載の可否、を協議して決定しています。なお、次の基準に該当するものは取り扱わないものとして規定しています。①議員の発言に関するもの、②議員個人への質問・意見・要望、③特定者への誹謗・中傷、④特定者への指摘・苦情、⑤意味不明、解読ができないもの、⑥同一人で内容が同じもの(類似なものを含む)、⑦議長が対応しないと判断したもの。回答書を作成したものは、投稿者が特定できるものについては回答書を通知することとしています。「回答しないもの」に分類されたものは、参考意見として活用します。なお、議会ホットボイスの受理内容及び回答書は議員間で共有しております。議会ホットボイスはホームページにおいて全件公開し、議会だよりにおいて一部公開(掲載)するとしています。
- 回答日
2023年10月25日
- 回答者
議会事務局総務係(内線313)
Email:g-shomu@memuro.net