新嵐山について⑱
受理内容
驚きました。町民の職と生活を守るのは、議会の仕事じゃないんですね。町の提案に○🙅♀️をつけるのだけが仕事だとはびっくりです。ピアスの人や寝てたのも議員さんですか。3人ぐらいでいいんじゃないんですか。
- 受理日
2023年10月16日
- 発信者
無記名
回答
このたび、「町の提案に○×をつけるのだけが仕事だとはびっくりです」との御意見をいただきましたが、町議会には、芽室町のまちづくりの重要なことを審議し、決定する役目があるため、法令により多くの権限が与えられ、この権限のもと仕事をしています。議会が持つ権限とその権限に基づく議会の仕事は以下になります。
【議決権(地方自治法第96条)】
- 町の条例を決める。条例の内容を改める。条例を廃止する。(地方自治法第96条第1項第1号)
- 予算を決める。(地方自治法第96条第1項第2号)
- 決算を認定する。(地方自治法第96条第1項第3号)
- 主要な契約(大規模な工事や高額な物品の購入など)を締結する。(地方自治法第96条第1項第5号)
- その他法令で定められていることを決める。
【選挙権(地方自治法第97条)】
- 議長、副議長の選挙を行う。(地方自治法第103条第1項)
- 選挙管理委員の選挙を行う。(地方自治法第182条第1項)
【同意権】
- 副町長の同意(地方自治法第162条)
- 監査委員の同意(地方自治法第196条)
- 教育委員の同意(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条)などの選任や任命について、それに同意するかどうかを決定する。
【請願の審査・調査(地方自治法第124条・第125条)】
- 町民から提出された請願を審査・調査し、町政に反映させるよう努める。
【意見書提出権(地方自治法第99条)】
- 芽室町の公益のため、議会の意思を意見書にまとめ、国、道、関係行政庁に提出し、町民の声を国政や道政などに反映させる努力する。
【検査権・調査権(地方自治法第98条・第100条)】
- 議会で決めたとおりに町が仕事をしているか、検査・調査する。
今回いただいたホットボイスにつきましては御意見として承ります。
- 回答日
2023年10月25日
- 回答者
議会事務局総務係(内線313)
Email:g-shomu@memuro.net