「議員の会議欠席」について
受理内容
いつもネットで傍聴させていただいています。先日の委員会でしたが、議員が欠席されていたのですが、議員は会議に出席する義務はないのですか。公務をどのように捉えているのでしょうか。納得のいく回答をお願いします。
※個人が特定され得る箇所について、ホットボイス取り扱い基準に基づき原文を要約・修正しています。
- 受理日
2022年8月22日
- 発信者
(60代 女性)
回答
お尋ねの件について回答します。
議員は、住民の選挙により就任する職であり、地方公務員法に基づく特別職公務員となります。議員の主たる義務には、今回御指摘のあった「会議に出席する義務」のほか、「規律を守る義務」、「懲罰に服する義務」が地方自治法に規定されています。なお、会議等に欠席の際は、芽室町議会会議条例に基づき、原則として事前に理由を付して議長等に届け出ることが義務となり、本町議会では、関係規定を順守し運用しているところであります。
今後に向けても、住民の皆さんの福祉向上を目指し、議会全体としていっそうの倫理と規範の順守に努めて参ります。
- 回答日
2022年9月5日
- 回答者
議会事務局総務係(内線313)
Email:g-shomu@memuro.net