住民監査請求について
受理内容
前議会議員のものです。素朴な疑問です。
議員の身分にありながら行政事情を知り、全議員が監査請求を行ったらどうなりますか?おそらくはそのような議会は資質を問われるでしょう。町民はそんな手続きをしらないし、議員活動の一つだという認識なのでしょう。では、一人だから許されるのか?
以前の議会はそのようなことがなかった。
議長の見識も問いたいし、もっと行うべきことが議会にはあるはず。
監査請求する時間があるなら議員報酬と議員定数などの議論をただちにすべきと考えます!そういう公約をされて当選された議員がいるのですから!
- 受理日
2018年2月5日
- 発信者
無記名
回答
この度は、議会にお葉書をお寄せくださり、ありがとうございます。
住民監査請求は、議員活動の一環という位置づけではなく、あくまで住民の権利として地方自治法で規定されているところであります。
また、議員は住民全体の代表者かつ奉仕者であって、これが本質であり、議員はこのことを念頭に行動すべきものと考えます。
なお、議員個々の公約については言及すべきものでありませんが、議員報酬及び定数については、議員の活動実態や昨今の他議会の動向等を参考としながら、町民皆様のご理解をいただきながら議論を進めるべきと考えております。
- 回答日
2018年3月16日
- 回答者
議会事務局総務係(内線313)
Email:g-shomu@memuro.net