「競争入札参加資格者指名停止事務処理要領」第5条は「支出負担行為担当者等は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札の参加者としてはならない」とある。指名停止期間中における指名停止業者との取引について情報公開請求したところ、3課において4件の支出負担行為が確認された。そこで以下の点について町長の見解を伺う。
- 不適切な事務処理が発生しているが、何が原因であったと考えているか。
- 複数の課において事案が発生していることから、チェック体制が機能していないなど執行体制全体にかかわる問題と考えるが、認識を伺う。
- 事案の検証をどのように行い、どのように対処し、あるいは対処していくのか。
- 財務規則、コンプライアンス条例等に照らしても重大な事案であり、議会への情報提供が必要ではなかったのか。
- 提出日
令和2年11月16日
- 質問者
正村 紀美子 議員
1点目の 不適切な事務処理の発生は、何が原因であったと考えているかについてであります。
今件の原因は、一つに、指名停止業者の情報共有の方法が形骸化していたこと、二つに、支出事務に係るチェック機能が漫然としていたこと、三つに、契約事務に係る法令・例規等の理解が全職員の共通認識となっていなかったことと考えております。
2点目の チェック体制が機能していない執行体制全体にかかわる問題としての認識についてであります。
3課において4件の不適切な事務処理が発生しましたが、特定の職員及び部署に限定した問題ではなく、ご指摘のとおり、全庁に及ぶ重大な事案であると認識しております。
3点目の 事案の検証をどのように行い、どのように対処し、あるいは対処していくかについてであります。
まず、この事案の顛末としては、事実発覚後に内容を確認・整理し、その後、臨時全体庁議(町長、副町長、教育長と全課長職で構成する会議)を開催し、全庁的に事実の情報共有を図ったところであります。
そこでは、再発防止に向け、管理・監督職については日常業務のチェックと指導の強化を、係職についてはそれぞれの業務の根拠の確認を、よりいっそう徹底して事務遂行するよう、副町長から全庁的な問題としての注意をし共通認識を図ったところであります。
また、今件の対処としては、当該不適切事務に関わった職員について「芽室町職員の懲戒処分基準」に基づき、役職と責任度に応じ、それぞれ処分を講じたところであります。
4点目 今件の議会への情報提供が必要でなかったかということについてであります。
今件については、前述したとおり重大な事案と捉え、二度と誤ってはいけない行政の基本的な重要事務のひとつであると、深く反省しているところであります。
なお、議会への情報提供については、法令等への抵触度、事案の悪質性、社会的影響度等を踏まえ、さらに処分基準に基づき公表すべき事案か否かを決するものであり、今件については、地方公共団体の首長としての権限と責任の中で反省・改善に努めていく事案として、総合的に決したところであります。
- 答弁日
令和2年12月2日
- 答弁者
町長