新嵐山スカイパークは行政財産として位置づけられています。町は民間事業者に公共投資を想定していないエリア(運動広場東側)の使用を許可しました。
このことは新嵐山スカイパークの再生・改革にとどまらず、行政財産のあり方に広く影響を及ぼすと考えられることから以下の点について町の見解を伺います。
- 行政財産の目的外使用を許可した根拠となる法令または条例とはなにか。
- 行政財産の使用を許可した場合において公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、その許可を取り消すことができる(地方自治法238条の4第9項)とあることから、行政財産の目的外使用許可は一時的なもの、直ちに撤去できるものを前提とすべきである。町が使用を許可した土地ではワイナリーの建設が予定されているが、法の趣旨との整合性は図られていると考えるのか。
- これまでの行政財産使用許可の事例と、今回の運動広場の使用許可に関する判断基準に一貫性があると考えているか。また、同じような事案が生じた場合には、今回の基準と照らし同様に使用許可していくのか。
- 提出日
令和2年5月20日
- 質問者
正村 紀美子 議員
まず、1点目の「行政財産の目的外使用を許可した根拠となる法令または条例について」であります。
根拠となる法令については、地方自治法第238条の4第7項で、条例は芽室町財務規則第169条に規定する行政財産の目的外使用として、土地の使用を許可したものであります。
次に、2点目の「行政財産の目的外使用許可は一時的なもの、直ちに撤去できるものを前提とすべきであり、ワイナリー建設は法の趣旨との整合性が図られているのか」であります。
今回の行政財産である土地の使用については、行政財産本来の目的を効果的に達成することができると判断し、使用許可にあたっては、観光振興に寄与する事業の用に供さなければならない用途指定や公用又は公共用のため必要が生じた場合に使用許可を取り消すことなどを条件に付していることから、法の趣旨との整合性は図られていると考えるものであります。
次に、3点目の「これまでの行政財産使用許可の事例と今回の使用許可に関する判断基準に一貫性があると考えているか」であります。
行政財産使用許可にあたっては、事案ごとに根拠法令との適合を精査し、許可もしくは貸付をすべきものであり、判断基準は法令・例規となることから一貫性は確保されていると考えています。
また、同様の事案が発生した際の許可については、具体的な条件設定が明確でない中での回答はできませんが、一般論としては、その時々のケースを十分踏まえた上で、法令・例規との適合を慎重に判断し、対応を決定していく考えであります。
- 答弁日
令和2年6月4日
- 答弁者
町長