文書質問

身体障害者用自動車改造費助成制度の基準緩和について
質問内容

本町は、第4期芽室町総合計画の施策に「障がい者の自立支援と社会参加の促進」を掲げ、障がい福祉サービスの提供や相談支援などにより、障がいのある方の社会復帰や社会参加を促し、安心と生きがいを持って生活できることを目指しています。

本町における平成26年度の身体障害者手帳所持者人数は883人で、その中で重度障害者(1・2級、3級の内部障がい)は全体の約43%という状況です。これらの方への支援策の一つとして、身体障害者用自動車改造費助成制度があります。

これは「足や手が不自由でも自ら車を運転して社会復帰したい」 、「そのために自動車の一部を改造したい」という方々への支援策です。他市町村の制度を比較すると、本町の基準は極めてハードルの高い内容となっており、この基準を緩和して社会復帰を目指す方を増やすべきと考えることから、次の2点について町長の見解を伺います。

  1. 本町の実施要綱上の基準では、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者」としています。この基準とサービス利用者数との関係性について、町はどのように評価しているか。
  2. 全国の市町村では、「身体障害者手帳の交付を受けている市民」をはじめ、「1級から6級の上肢、下肢、体幹機能障害を有するもの」、「1級から4級の上肢、下肢、体幹機能障害を有するもの」や、管内でも「身体障害者2級以上の者(上肢、下肢など細かな条件なし)」などを基準としているところもある。こうした実態を踏まえ、町は現行の基準を緩和し、より多くの障がいのある方の社会復帰と社会参加を促進すべきと考えるがいかがか。
  • 提出日

    平成28年7月13日

  • 質問者

    吉田 敏郎 議員

答弁内容

吉田敏郎議員の「身体障害者用自動車改造費助成制度の基準緩和について」お答えします。

まず1点目、「本町の身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱の基準とサービス利用者数との関係性について、町はどのように評価しているか」についてであります。

平成23年4月に施行した本要綱では、助成対象者の基準について、「身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者であって、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者」と定め、その解釈は、身体障害者手帳の総合等級が1級又は2級であっても、上肢、下肢、体幹機能障害の程度が2級以上でなければ助成対象外となるものであります。

管内における事業の実施状況をみますと、本町を含め15の市町村が実施しており、助成対象者の基準は、本町と同様の基準が2町、本町より緩和した基準が12市町村という状況であります。

ご質問の助成対象基準とサービス利用者数との関係性については、本町における過去3年間の利用実績は2件でありますが、十勝管内で、本町と同様の基準である池田町は1件、清水町は0件、本町より緩和した基準の帯広市18件、幕別町3件、音更町2件、士幌町1件、そして、利用実績がない市町村が8町であります。また、上記利用実績の合計27件の内1件が総合等級をもって助成対象と認められたものであります。

以上のことから、管内市町村においても本町同様にサービス利用者数は少ない状況であり、この実績をもって、本町の助成対象基準と利用者数の関係性を評価することは拙速であり、的確な評価とはならないと考えております。しかし、事業内容の周知という点では、住民への周知方法はさらにわかりやすく拡大するため、今後はホームページ等にも掲載するなど、対象となる方に広く活用していただけるよう努めてまいります。

次に2点目、「全国の市町村や管内の実態を踏まえ、町は現行の基準を緩和し、より多くの障がいのある方の社会復帰と社会参加を促進すべき」についてであります。

1点目で述べたとおり、管内では、本町を含めて15の市町村が本事業を実施しており、助成対象基準では、本町と同様の基準が2町、本町より緩和した基準が12市町村であります。この基準を緩和している市町村も、大きく2つに分類されます。

1つは、「身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢又は体幹に機能障害を有する者」とし、等級による制限は設けていない市町村が1町であります。

2つは、「身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者」で、上肢、下肢、体幹機能障害の程度が2級以上でなくても、身体障害者手帳の総合等級を加味し判断している市町村が、11市町村であります。

これら、管内市町村の助成対象者の基準と比較すると本町の総合等級を加味しない基準は厳しいものであり、それが利用の制限を生じてはいけないとも考えております。今年度、利用希望をお持ちの障がいのある方から、相談をいただきました。その実情などを直接聴かせていただき、利用者ニーズに応えるとき、本町の基準は改正すべきと判断し、現在その早急な検討を進めております。

  • 答弁日

    平成28年7月28日

  • 答弁者

    町長